現金・預貯金の財産分与

現金・預貯金の財産分与

 
 現金や預貯金の財産分与については、分与割合が決まっていればその額を相手に渡すだけです。結婚後に貯えた分だけが財産分与の対象となります。しかし、お互いが財産についてきちんと情報開示しない場合が多く、トラブルとなることがあります。
 
 実際の離婚協議では、夫婦双方がそれぞれの財産に関する情報を開示します。預貯金通帳を開示したり、保険の解約返戻金の証明書を開示したり、住宅ローンの返済表を開示したりします。
 
 財産を受け取る側は、情報の開示を求め、財産を渡す側は情報を隠したがります。その中で双方が疑心暗鬼に陥り、情報の開示がスムーズに進まないことがあります。
 
 銀行などの金融機関に夫や妻の預金状況の開示を求めても、基本的に銀行側は個人情報として回答を拒否することが多いため、教えてもらうことはできません。
 
 弁護士が、弁護士会を通じて調査を行ったとしても、回答を拒否する金融機関がほとんどです。
 
 そこで、訴訟や審判など裁判所での手続を行っている場合、「調査嘱託」という方法により、預貯金口座の開示をしてもらうことができます。個人の代わりに裁判所が、審理に必要と判断すれば、金融機関に対し取引履歴などを開示するように求めます。実際の離婚協議では、相手が信用できる場合は稀なので、相手方が「これがすべての財産です」と言って開示した情報で満足することは少なく、夫婦双方がそれぞれ情報開示を求める場合が多いです。
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