財産分与の割合

財産分与の割合

 
 財産分与は、基本的には、当事者の話し合いによって決まります。当事者が納得すれば、どんな評価をしても、どんな分け方をしても問題ありません。
 当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面に残しておくべきです。また、トラブルを少なくするためには、金銭の支払い義務がある場合は、一括にて支払うよう取り決めることが望ましいといえます。
 分割の場合には、強制執行に服することを事前に認める内容の公正証書にしておけば、万が一約束通りの支払いが行われない場合に、訴訟等を経ずに強制執行をすることが可能です。
 

 夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与を求める調停を申し立てます。
 調停が成立しない場合、審判手続に移行され、裁判所の裁判によってその内容が決定されることになります。

 裁判では、婚姻期間の長さ、財産形成の状況や夫婦双方の貢献度、財産の内容、今後の生活の見通しなどを総合的に考慮して財産分与の割合が決まります。

 分与の割合は、原則として2分の1です。これは、例えば妻が専業主婦であっても同じです。ただし、財産の形成にあたって、一方配偶者の寄与度が特に大きい場合や、夫婦の一方に浪費があった場合などに、分与の割合が修正される例もあります。

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