退職金の財産分与
退職金の財産分与
退職金の財産分与については、すでに退職金を受け取っている場合と、将来給付予定の(離婚の時点でまだ支払われていない)退職金を分けて考える必要があります。
まず、既に退職金を受け取っている場合は、その受け取った退職金が財産分与の対象となります。ただし、結婚前の勤務期間分に対応する金額は対象から除外されます。
問題は、離婚の時点で退職金がまだ支払われていない場合に、財産分与の対象となるかどうかです。退職まで期間がある場合には、夫が会社を解雇されたり、会社が倒産したりする可能性があり、退職金が支払われるかどうか不確実な状態になります。裁判では、退職金に対する寄与度や、退職金をもらえる確実性などを要素として、判断が下されます。
最近の実務では、別居時に自己都合で退職した場合の退職金相当額を考慮することが多いようです。また、定年退職時の退職金から、別居後の労働分を差し引き、中間利息を控除して口頭弁論終結時の価額を算定するという裁判例もあります。