財産分与の種類

財産分与の種類

 
 財産分与には、3つの種類・性質があるとされます。離婚に当たって財産分与の協議をする際は、それぞれの性質の概念を理解しておくことが推奨されています。
 
 1つ目は、清算的財産分与です。これは、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた共有財産を清算するものです。法律上は、夫婦が婚姻期間中に築いたお金は夫婦2人のものであるとされます。夫の収入で購入した財産も、原則として夫婦が共同で形成したものと判断され、妻は夫に対し財産分与を主張することができます。
 
 2つ目は、扶養的財産分与です。離婚後の経済的弱者に対する扶養料のことです。妻が専業主婦などで、安定した収入がない場合や、小さな子供を引き取るためフル稼働で働くことができない場合など、離婚後の生活が成り立たないとき、経済的に自立できるまでの間、扶養的に財産を分与することがあります。
 
 3つ目は、慰謝料的財産分与です。これは、離婚による精神的損害の賠償という性格を持っています。本来、財産分与とは清算的財産分与の意味合いが強いものであり、慰謝料とはその性質が異なります。しかし、どちらか一方に離婚原因がある場合、財産分与額を決定する際、慰謝料の要素も加えて、財産分与の額を多めに設定することができる場合があります。
 
 また、以上の3つのほかに、財産分与に置いて、離婚までの生活費の清算を考慮する場合があります。これは、主に別居中の生活費の清算です。本来、別居中でも婚姻を続けていたならばお互いを扶養する義務がありますので、相手に生活費を支払わなければいけません。しかし、現実には、別居中に生活費がきちんと支払われていないケースもあります。そのような場合には、財産分与の際に、生活費についても清算することがあるのです。
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