財産分与の対象

財産分与の対象

 
 財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産です。婚姻結婚中の財産は、一般的に3つに分類されています。「共有財産」、「実質的共有財産」と「特有財産」です。
 このうち、財産分与の対象となる財産は、「共有財産」と「実質的共有財産」です。「特有財産」は、原則として財産分与の対象にはなりません。
 
 「共有財産」は、夫婦間の合意の下で、共有名義で取得したものの事を指し、当然に財産分与の対象となります。
 「実質的共有財産」は、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているものを指します。婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産であれば、土地や車の名義がどちらのものであっても、夫婦の協力があってこそ築けたものとみなされ、原則として、夫婦平等に分与されます(ただし、その資産の取得について、一方に特有の貢献度が認められれば、その貢献度に応じた修正がされる場合があります)。財産分与においては、不動産や預貯金だけでなく、保険金など、幅広い種類の財産が分与の対象となります。 

 このように、婚姻中に築いた多くの財産が分与の対象となる一方で、「特有財産」と呼ばれる、原則として分与の対象とならない財産もあります。これは、婚姻前から各自が所有していたものや、結婚中に一方が相続したり、贈与をうけたりしたもの、さらには衣類のように、明らかに各自の専用品と見られるものがあたります。ただし、特有財産であっても、配偶者がその財産の増加に貢献しているような場合などには、分与の際にその者の寄与度を考慮することになります。

 

 なお、財産分与について取り決めた内容は、離婚後のトラブルを避けるために、必ず離婚協議書等の文章として残しておくことをお勧めいたします。
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