債務も分与の対象となるか
債務も分与の対象となるか
財産分与の評価対象には、プラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。これらも、離婚の際に財産分与の評価対象となることがあります。
まず、民法は夫婦別産制を採用しているので、夫婦の共同生活とは関係のない債務は分与の評価対象になりません。夫婦どちらかがギャンブルなどで債務を抱えても、それは夫婦の一方の個人的な債務となります。
しかし、夫婦の共同生活で必要となった債務は、財産分与の評価対象となります。子供の教育ローンや生活費不足のために生じた借入れ等がこれに当たります。ただし、分与の評価対象になるといっても、夫婦の間での取り決めによって、債権者を拘束することはできません。債権者は、夫婦の取り決めの如何にかかわらず、借入れの名義人に全額を請求することができます。
住宅ローンについては、不動産の評価額からローンの残額を差し引いた金額を、その不動産価値とみて、財産分与の対象とする方法が用いられることが多いです。また、離婚時の財産分与にあたって、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた結果、マイナスの財産しか残らないことが生じる場合があります。
現在のところ、債務のみが残る場合の分与に関しては、実務上は消極的と言われています。